下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近…」で始まります。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和50年5月23日です。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第1条の次の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031 - 本サイト収録
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000031/1
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