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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第7条(事業の転換に関する計画の認定)

  1. 一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

事業の転換に関する計画の認定とは何ですか?

定義事業の転換に関する計画の認定とは、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第7条(事業の転換に関する計画の認定)は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第7条の条文原文は「一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が…」で始まります。
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和50年5月23日です。
  4. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第7条の前の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第6条です。
  6. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第7条の次の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031
  • 本サイト収録下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000031/7

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