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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第9条(就職のあつせん等)

国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

就職のあつせん等とは何ですか?

定義就職のあつせん等とは、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第9条(就職のあつせん等)は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第9条の条文原文は「国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、…」で始まります。
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和50年5月23日です。
  4. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第9条の前の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031
  • 本サイト収録下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000031/9

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