私立学校振興助成法 第13条
- 所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 2.行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第13条は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第13条の条文原文は「所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第13条の前の条は私立学校振興助成法第12条の2です。
- 私立学校振興助成法第13条の次の条は私立学校振興助成法第14条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/13
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