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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 第11条

  1. 都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条及び次条において「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
  2. 2.前項の規定により廃棄物処理法第八条第一項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設置一般廃棄物処理施設を特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、当該許可を受けたものとみなされた都の地位に相当する廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る地位を承継したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令第11条は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令第11条の条文原文は「都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律…」で始まります。
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年5月23日です。
  4. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第百六十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000161
  • 本サイト収録下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000161/11

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