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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第13条(市町村長が行う事務)

  1. 法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。
  2. 一法第五条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  3. 二法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  4. 三法第三十五条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

この条文の基本情報

市町村長が行う事務とは何ですか?

定義市町村長が行う事務とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条(市町村長が行う事務)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/13

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