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文化財保護法施行令 第10条(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、文化財保護法施行令第10条に定められた規定で、「放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法施行令第10条(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法施行令第10条の条文原文は「放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電…」で始まります。
  3. 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
  4. 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267
  • 本サイト収録文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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