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文化財保護法施行令 第7条(出品された重要文化財等の管理)

  1. 文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。
  2. 2.都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

この条文の基本情報

出品された重要文化財等の管理とは何ですか?

定義出品された重要文化財等の管理とは、文化財保護法施行令第7条に定められた規定で、「文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条(法第八十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法施行令第7条(出品された重要文化財等の管理)は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法施行令第7条の条文原文は「文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条(法第八十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
  4. 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化財保護法施行令第7条の前の条は文化財保護法施行令第6条です。
  6. 文化財保護法施行令第7条の次の条は文化財保護法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267
  • 本サイト収録文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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