文化財保護法施行令 本文
- この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
- 2.法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 3.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 4.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 5.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 6.法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
- 7.法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法施行令本文は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
- 文化財保護法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。」で始まります。
- 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
- 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267 - 本サイト収録
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/main
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