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政治資金規正法施行令 第22条(法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損)

法第二十二条の四第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合におけるその満たない部分の額とする。

この条文の基本情報

法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損とは何ですか?

定義法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損とは、政治資金規正法施行令第22条に定められた規定で、「法第二十二条の四第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第22条(法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第22条の条文原文は「法第二十二条の四第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第22条は第六章 寄附等に関する制限に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第22条の前の条は政治資金規正法施行令第21条です。
  7. 政治資金規正法施行令第22条の次の条は政治資金規正法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/22

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