失業者の退職手当支給規則 第8条の2(法第十条第三項の内閣官房令で定める事業)
- 法第十条第三項の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
- 二その事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十一条第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
- 三その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
この条文の基本情報
法第十条第三項の内閣官房令で定める事業とは何ですか?
定義法第十条第三項の内閣官房令で定める事業とは、失業者の退職手当支給規則第8条の2に定められた規定で、「法第十条第三項の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第8条の2(法第十条第三項の内閣官房令で定める事業)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第8条の2の条文原文は「法第十条第三項の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第8条の2の前の条は失業者の退職手当支給規則第8条です。
- 失業者の退職手当支給規則第8条の2の次の条は失業者の退職手当支給規則第8条の3です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/8_2
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