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失業者の退職手当支給規則 第8条の5(法第十条第三項の支給期間の特例)

法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

この条文の基本情報

法第十条第三項の支給期間の特例とは何ですか?

定義法第十条第三項の支給期間の特例とは、失業者の退職手当支給規則第8条の5に定められた規定で、「法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業者の退職手当支給規則第8条の5(法第十条第三項の支給期間の特例)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 失業者の退職手当支給規則第8条の5の条文原文は「法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を…」で始まります。
  3. 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
  4. 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業者の退職手当支給規則第8条の5の前の条は失業者の退職手当支給規則第8条の4です。
  6. 失業者の退職手当支給規則第8条の5の次の条は失業者の退職手当支給規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014
  • 本サイト収録失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/8_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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