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失業者の退職手当支給規則 本文

  1. この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
  2. 2.失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令(昭和二十八年大蔵省令第七十二号)は、廃止する。
  3. 3.前項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この省令の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
  4. 4.雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条第二項第二号に規定する待期日数は、同号に規定する失業保険金の日額に同号に規定する日数のうち昭和五十年四月一日以後の日数を乗じて得た額を同号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)に相当する日数とする。
  5. 5.第十二条第一項の規定による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届並びに第十四条第一項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、第二項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の相当様式によることができる。
  6. 6.受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第六条の二及び第二十一条第一項の規定の適用については、第六条の二中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定により読み替えられた同規則第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第二十一条第一項中「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業者の退職手当支給規則本文は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 失業者の退職手当支給規則本文の条文原文は「この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
  4. 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014
  • 本サイト収録失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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