自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第1条(経理原則)
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「自動車安全運転センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第1条(経理原則)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第1条の条文原文は「自動車安全運転センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第1条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/1
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