自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第15条(債務に関する計算書)
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
この条文の基本情報
債務に関する計算書とは何ですか?
定義債務に関する計算書とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第15条(債務に関する計算書)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第15条の条文原文は「第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金…」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第15条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第14条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第15条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/15
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