家計調査規則 第13条(調査票等の保存)
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、家計調査規則第13条に定められた規定で、「総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則第13条(調査票等の保存)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則第13条の条文原文は「総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家計調査規則第13条の前の条は家計調査規則第12条です。
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- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/13
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