家計調査規則 第2条(調査の目的)
家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、家計調査規則第2条に定められた規定で、「家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則第2条の条文原文は「家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家計調査規則第2条の前の条は家計調査規則第1条です。
- 家計調査規則第2条の次の条は家計調査規則第3条です。
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- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。