家計調査規則 本文
- この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
- 2.この府令の施行の際、改正前の家計調査規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日及び結果の公表期日は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則本文は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則本文の条文原文は「この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/main
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