受講中の講座ブックマーク無料で登録

家計調査規則 本文

  1. この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
  2. 2.この府令の施行の際、改正前の家計調査規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日及び結果の公表期日は、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家計調査規則本文は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
  2. 家計調査規則本文の条文原文は「この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
  4. 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071
  • 本サイト収録家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

家計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›