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船内における食料の支給を行う者に関する省令 本文

  1. この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
  2. 2.遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数三千トン未満のものについては、第一条の規定は、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間、適用しない。
  3. 3.船舶所有者は、第二条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から一年を経過する日までの間、船員に支給する食料の調理を管理させることができる。
  4. 4.この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者であつて、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間に運輸大臣の定める基準により運輸大臣の指定する者の行う講習を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識及び技能を有していると運輸大臣が認めるものについては、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令本文は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/main

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