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雇用保険法施行規則 第40条(住所又は居所を移転した者の申出)

  1. 法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
  2. 2.前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

この条文の基本情報

住所又は居所を移転した者の申出とは何ですか?

定義住所又は居所を移転した者の申出とは、雇用保険法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第40条(住所又は居所を移転した者の申出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第40条の条文原文は「法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第40条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第40条の前の条は雇用保険法施行規則第39条です。
  7. 雇用保険法施行規則第40条の次の条は雇用保険法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/40

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