賃金の支払の確保等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。
- 2.この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、賃金の支払の確保等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律第2条(定義)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律の公布日は昭和51年5月27日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律第2条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律第1条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律第2条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000034/2