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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
  2. 2.この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
  3. 一漁業を営む個人又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
  4. 二漁業を営む漁業協同組合
  5. 三漁業生産組合

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向…」で始まります。
  3. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第2条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第1条です。
  6. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第2条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000043
  • 本サイト収録漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000043/2

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