振動規制法 第2条(定義)
- この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
- 3.この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
- 4.この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、振動規制法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法第2条(定義)は、日本の振動規制法に含まれる条文です。
- 振動規制法第2条の条文原文は「この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 振動規制法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 振動規制法の公布日は昭和51年6月10日です。
- 振動規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法第2条の前の条は振動規制法第1条です。
- 振動規制法第2条の次の条は振動規制法第3条です。
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- 正式書式
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000064 - 本サイト収録
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000064/2