受講中の講座ブックマーク無料で登録

林業・木材産業改善資金助成法施行令 第11条(納付金)

都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

この条文の基本情報

納付金とは何ですか?

定義納付金とは、林業・木材産業改善資金助成法施行令第11条に定められた規定で、「都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第11条(納付金)は、日本の林業・木材産業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第11条の条文原文は「都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係る…」で始まります。
  3. 林業・木材産業改善資金助成法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 林業・木材産業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第11条の前の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第10条です。
  6. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第11条の次の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000131
  • 本サイト収録林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000131/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

林業・木材産業改善資金助成法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›