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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第13条(木材卸売業又は木材市場業を営む者)

  1. 法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人以下の会社若しくは個人
  3. 二森林組合又は森林組合連合会

この条文の基本情報

木材卸売業又は木材市場業を営む者とは何ですか?

定義木材卸売業又は木材市場業を営む者とは、林業・木材産業改善資金助成法施行令第13条に定められた規定で、「法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第13条(木材卸売業又は木材市場業を営む者)は、日本の林業・木材産業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第13条の条文原文は「法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 林業・木材産業改善資金助成法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 林業・木材産業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第13条の前の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000131
  • 本サイト収録林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000131/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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