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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.中小漁業振興特別措置法施行令(昭和四十二年政令第二百五十二号)は、廃止する。
  3. 3.昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として法第八条第一項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という。)であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「七年」とあるのは、「九年」とする。
  4. 4.特定資金であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「二年」とあるのは、「四年」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令本文は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132
  • 本サイト収録漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/main

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