漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令 第2条
- 法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
- 一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
- 二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
- 三事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令第2条は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令に含まれる条文です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令第2条の条文原文は「法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令第2条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令第1条です。
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- 正式書式
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000166 - 本サイト収録
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000166/2
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