賃金の支払の確保等に関する法律施行令 本文
- この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
- 2.この政令の施行の日前にされた第三条第一号に規定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は第二条第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、法第七条の政令で定める期間は、第三条の規定にかかわらず、昭和五十一年一月一日から二年間とする。
- 3.前項に規定する者に関しては、第四条第一項中「前条」とあるのは、「附則第二項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令本文は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000169/main
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