受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 本文

  1. 石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
  2. 2.別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
  3. 3.別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和七年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令本文は、日本の石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令本文の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の公布日は昭和51年7月9日です。
  4. 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000192
  • 本サイト収録石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000192/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›