石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 本文
- 石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
- 2.別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
- 3.別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和七年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令本文は、日本の石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令本文の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。」で始まります。
- 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の公布日は昭和51年7月9日です。
- 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000192 - 本サイト収録
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000192/main
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