飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第9条(手数料の額)
- 法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
- 2.法第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。
- 3.法第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。
この条文の基本情報
手数料の額とは何ですか?
定義手数料の額とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条(手数料の額)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第8条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第9条の2です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/9
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