飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 本文
- この政令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。
- 2.飼料の品質改善に関する法律の規定による農林大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第三百九号)は、廃止する。
- 3.特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、法第二条の四第一項の規定にかかわらず、特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に同項の表示が付されていないものを販売することができる。
- 4.この政令の施行前に特定飼料等又はその容器若しくは包装に付された表示については、施行日から六月間は、法第二条の五第一項の規定は、適用しない。
- 5.施行日から六月間に特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に法第二条の四第一項の表示が付されていないものを販売した場合におけるその特定飼料等については、法第二条の七(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 6.第三条に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者は、施行日から六月間は、法第二条の八第一項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令本文は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/main
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