私立学校振興助成法施行令 第1条(法第四条第二項の経常的経費の範囲)
- 私立学校振興助成法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。
- 一専任教員等(私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師及び助手として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
- 二専任職員(専任教員等以外の私立大学等の職員のうち、専任の職員として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
- 三非常勤教員(私立大学等の専任でない教授、准教授及び講師として文部科学大臣が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費
- 四専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての労働者災害補償保険の保険給付に係る保険料として負担する経費
- 五専任教員等、専任職員及び非常勤教員についての雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三条に規定する雇用保険事業に係る保険料として負担する経費
- 六専任教員等及び専任職員についての私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職等年金給付に係る掛金及び厚生年金保険の保険給付に係る保険料として負担する経費
- 七学生の教育又は専任教員等が行う研究に直接必要な機械器具若しくは備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料その他の経費で文部科学大臣が定めるもの
- 八学生の厚生補導に直接必要な備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料、謝金、旅費その他の経費で文部科学大臣が定めるもの
- 九専任教員等の研究のための内国旅行に要する旅費
- 十専任教員等、専任職員及び私立大学等を設置する学校法人の専任の役員として文部科学大臣が定める者の研究のための外国旅行(文部科学大臣が指定したものに限る。)に要する旅費
- 十一前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定する教育又は研究に直接必要な謝金その他の文部科学大臣が定める経費
- 2.前項第一号から第三号までの給与の範囲並びに同項第九号及び第十号の旅費の種類は、文部科学大臣が定める。
この条文の基本情報
法第四条第二項の経常的経費の範囲とは何ですか?
定義法第四条第二項の経常的経費の範囲とは、私立学校振興助成法施行令第1条に定められた規定で、「私立学校振興助成法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法施行令第1条(法第四条第二項の経常的経費の範囲)は、日本の私立学校振興助成法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法施行令第1条の条文原文は「私立学校振興助成法(以下「法」という。」で始まります。
- 私立学校振興助成法施行令の公布日は昭和51年11月9日です。
- 私立学校振興助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法施行令第1条の次の条は私立学校振興助成法施行令第2条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000289 - 本サイト収録
私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000289/1
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