財形住宅債券令 第2条(発行の方法)
財形住宅債券の発行は、募集の方法による。
この条文の基本情報
発行の方法とは何ですか?
定義発行の方法とは、財形住宅債券令第2条に定められた規定で、「財形住宅債券の発行は、募集の方法による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財形住宅債券令第2条(発行の方法)は、日本の財形住宅債券令に含まれる条文です。
- 財形住宅債券令第2条の条文原文は「財形住宅債券の発行は、募集の方法による。」で始まります。
- 財形住宅債券令の公布日は昭和51年12月21日です。
- 財形住宅債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財形住宅債券令第2条の前の条は財形住宅債券令第1条です。
- 財形住宅債券令第2条の次の条は財形住宅債券令第3条です。
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- 正式書式
財形住宅債券令(昭和五十一年政令第三百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000322 - 本サイト収録
財形住宅債券令(昭和五十一年政令第三百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000322/2
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