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財形住宅債券令 第2条(発行の方法)

財形住宅債券の発行は、募集の方法による。

この条文の基本情報

発行の方法とは何ですか?

定義発行の方法とは、財形住宅債券令第2条に定められた規定で、「財形住宅債券の発行は、募集の方法による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財形住宅債券令第2条(発行の方法)は、日本の財形住宅債券令に含まれる条文です。
  2. 財形住宅債券令第2条の条文原文は「財形住宅債券の発行は、募集の方法による。」で始まります。
  3. 財形住宅債券令の公布日は昭和51年12月21日です。
  4. 財形住宅債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財形住宅債券令第2条の前の条は財形住宅債券令第1条です。
  6. 財形住宅債券令第2条の次の条は財形住宅債券令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財形住宅債券令(昭和五十一年政令第三百二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000322
  • 本サイト収録財形住宅債券令(昭和五十一年政令第三百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000322/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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