振動規制法施行規則 第10条の2(光ディスクによる手続)
第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
この条文の基本情報
光ディスクによる手続とは何ですか?
定義光ディスクによる手続とは、振動規制法施行規則第10条の2に定められた規定で、「第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行規則第10条の2(光ディスクによる手続)は、日本の振動規制法施行規則に含まれる条文です。
- 振動規制法施行規則第10条の2の条文原文は「第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。」で始まります。
- 振動規制法施行規則の公布日は昭和51年11月10日です。
- 振動規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行規則第10条の2の前の条は振動規制法施行規則第10条です。
- 振動規制法施行規則第10条の2の次の条は振動規制法施行規則第10条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002058 - 本サイト収録
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002058/10_2
振動規制法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。