振動規制法施行規則 第6条(特定施設の変更の届出)
- 法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
- 2.法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
- 二法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
- 三法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合
この条文の基本情報
特定施設の変更の届出とは何ですか?
定義特定施設の変更の届出とは、振動規制法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行規則第6条(特定施設の変更の届出)は、日本の振動規制法施行規則に含まれる条文です。
- 振動規制法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつて…」で始まります。
- 振動規制法施行規則の公布日は昭和51年11月10日です。
- 振動規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行規則第6条の前の条は振動規制法施行規則第5条です。
- 振動規制法施行規則第6条の次の条は振動規制法施行規則第7条です。
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- 正式書式
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002058 - 本サイト収録
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002058/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。