危険物保安技術協会に関する省令 本文
この省令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令本文は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/main
危険物保安技術協会に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。