危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第11条(決算報告書)
- 法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
- 2.前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書とは何ですか?
定義決算報告書とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第11条に定められた規定で、「法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第11条(決算報告書)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第11条の条文原文は「法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」で始まります。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第11条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第10条です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第11条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第12条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031 - 本サイト収録
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/11
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