危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第14条(余裕金の運用)
- 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
- 二銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
- 四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条(余裕金の運用)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第13条です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031 - 本サイト収録
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。