危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第2条(予算の内容)
協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
この条文の基本情報
予算の内容とは何ですか?
定義予算の内容とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第2条(予算の内容)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。」で始まります。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第1条です。
- 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031 - 本サイト収録
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。