連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第116条(共同支配企業の形成の注記)
- 当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
この条文の基本情報
共同支配企業の形成の注記とは何ですか?
定義共同支配企業の形成の注記とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条に定められた規定で、「当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条(共同支配企業の形成の注記)は、日本の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の条文原文は「当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条は第一章に置かれています。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和51年10月30日です。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の前の条は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第115条です。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の次の条は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第117条です。
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- 正式書式
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040028 - 本サイト収録
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000040028/116