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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第175条(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

この条文の基本情報

売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記とは何ですか?

定義売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条に定められた規定で、「事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)は、日本の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の条文原文は「事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。」で始まります。
  3. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条は第七節に置かれています。
  4. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和51年10月30日です。
  5. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の前の条は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第174条です。
  7. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の次の条は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040028
  • 本サイト収録連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000040028/175

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