未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第2条(事業活動等の状態)
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。
この条文の基本情報
事業活動等の状態とは何ですか?
定義事業活動等の状態とは、未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条に定められた規定で、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条の条文原文は「賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。」で始まります。
- 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の公布日は昭和51年6月30日です。
- 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条の前の条は未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第1条です。
- 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第2条の次の条は未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100027 - 本サイト収録
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000100027/2
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