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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第2条(療養の給付費等の請求日)

  1. 第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
  2. 2.第一条第一項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

療養の給付費等の請求日とは何ですか?

定義療養の給付費等の請求日とは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条に定められた規定で、「第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条(療養の給付費等の請求日)は、日本の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に含まれる条文です。
  2. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条の条文原文は「第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。」で始まります。
  3. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の公布日は昭和51年8月2日です。
  4. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条の前の条は療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条の2です。
  6. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条の次の条は療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100036
  • 本サイト収録療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000100036/2

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