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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第1条の2(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
  3. 二労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

この条文の基本情報

法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の2(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の2の条文原文は「法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の2の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の2の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/1_2

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