受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第27条(労働者派遣法施行規則の特例等)

  1. 労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第十八号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第十九号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第二十号)とする。
  2. 2.建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十八条中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十三条、第二十四条第二号、第二十四条の二、第二十四条の三第二項、第二十四条の四、第二十四条の六第二項及び第三項並びに第二十八条第二号中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第二十四条の四、第二十四条の六第二項、第二十五条の十第三号及び第二十五条の十六第四号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第四号、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第三十条第一項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十二条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十四条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第六号において同じ。)」と、同条第一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三十六条第六号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第三十五条第一項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」と、労働者派遣法施行規則第四十六条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」とする。
  3. 3.建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法施行規則第二十五条第三項、第二十五条の五第二号、第三十四条第二号ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しないものとする。
  4. 4.読替え後の労働者派遣法第三十二条第二項の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
  5. 一書面の交付の方法
  6. 二次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
  7. 一ファクシミリを利用してする送信の方法
  8. 二電子メールの送信の方法

この条文の基本情報

労働者派遣法施行規則の特例等とは何ですか?

定義労働者派遣法施行規則の特例等とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第27条(労働者派遣法施行規則の特例等)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞ…」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第27条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第26条です。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第27条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›