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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第4条(建設労働者募集従事者証の交付)

建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付するものとする。

この条文の基本情報

建設労働者募集従事者証の交付とは何ですか?

定義建設労働者募集従事者証の交付とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第4条(建設労働者募集従事者証の交付)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付す…」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第4条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第4条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/4

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