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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第9条の2(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

  1. 法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
  2. 2.法第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条の2(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条の2の条文原文は「法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条の2の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第9条の2の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/9_2

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