河川管理施設等構造令施行規則 第23条(水門の径間長の特例)
第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。堰
この条文の基本情報
水門の径間長の特例とは何ですか?
定義水門の径間長の特例とは、河川管理施設等構造令施行規則第23条に定められた規定で、「第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第23条(水門の径間長の特例)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第23条の条文原文は「第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第23条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第22条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第23条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第24条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/23
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