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河川管理施設等構造令施行規則 第32条(管理用通路の保全のための橋の構造)

令第六十六条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

管理用通路の保全のための橋の構造とは何ですか?

定義管理用通路の保全のための橋の構造とは、河川管理施設等構造令施行規則第32条に定められた規定で、「令第六十六条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第32条(管理用通路の保全のための橋の構造)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第32条の条文原文は「令第六十六条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第32条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第31条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第32条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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