河川管理施設等構造令施行規則 第4条(貯留水による静水圧の力)
- 令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
- 2.令第五条第一項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
この条文の基本情報
貯留水による静水圧の力とは何ですか?
定義貯留水による静水圧の力とは、河川管理施設等構造令施行規則第4条に定められた規定で、「令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第4条(貯留水による静水圧の力)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第4条の条文原文は「令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第4条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第3条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第4条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第5条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/4
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